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協会概要

代表挨拶

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公益社団法人滋賀県生活環境事業協会は、設立から49年にわたり、浄化槽法に基づく県内唯一の指定検査機関として、浄化槽の法定検査を中心に、研修・講習会の開催など普及啓発活動に取り組み、公共用水域の水質保全ならびに生活環境・公衆衛生の向上に貢献してまいりました。
 今後も、半世紀に及ぶこの歴史と実績を着実に継承・発展させられるよう、全力を尽くしてまいります。      
 さて、滋賀県における令和5年度末時点での汚水処理人口普及率は、全国第2位となる99.2%に達しておりそのうち下水道が93.7%、浄化槽が2.3%を占めています。 県の施策として生活排水処理対策は下水道整備を中心に進められており、かつては広く設置されていた浄化槽も、平成12年をピークに年々設置基数が減少しています。
 しかしながら、浄化槽には下水道と同等の排水処理性能があり、下水道施設の老朽化に伴う更新・維持管理費を考慮すると、より安価かつ早期に稼働可能な手段として注目されています。また、災害時においても早期復旧が可能であるなど、浄化槽には多くの特長があります。今後、下水道未整備地域や災害時の避難所等への導入を通じて、安心・安全な生活基盤を早期に構築していくうえで、浄化槽の果たす役割は一層重要になると考えられます。
 また、浄化槽本来の生活排水処理機能を維持・強化するためには、法令に基づいた保守点検・清掃・検査を確実に実施し、適正な維持管理を行うことが不可欠です。このような観点から、未管理浄化槽の解消に向けて、 現在、滋賀県浄化槽適正処理促進協議会(※浄化槽法に基づき設置)において、県・市町・業界・当協会が連携し、市町における浄化槽台帳の整備や未管理浄化槽への指導等について協議が継続されています。令和7年5月末時点では、4市町において台帳整備が完了しております。
 当協会は、滋賀県における生活排水処理対策の維持・向上に向けて、琵琶湖版SDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」 に賛同し、浄化槽の法定検査を中心とした業務を今後も適正かつ着実に進めてまいります。そして、県民や会員の皆さまをはじめ、県・市町、関係団体、事業者の皆さまから一層信頼される協会として、社会的責任を果たしてまいります。
 今後とも、皆さまのご理解とご指導、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

    
令和7年6月5日
  公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会

        会  長   中 山  義 彦
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協会概要

名 称 公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会
代表者 中 山  義彦
営業時間 平日:8:45〜17:30
定休日:土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始
所在地 〒520−3004 滋賀県栗東市上砥山232番地
電話番号 077-535-9210
FAX 077-535-9214
URL https://www.s-seikan.or.jp
メールアドレス info@s-seikan.or.jp
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目的および事業

目的および事業 この法人は、生活環境の保全と向上に関する正しい知識の普及啓発を行うと共に、生活環境関連施設の適切な施工と維持管理の推進及び新しい技術と事業に関する調査・研究並びに浄化槽法に基づく水質に関する検査を行い、公共用水域の水質保全と生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 生活排水その他生活環境の保全と向上に関する正しい知識の普及と啓発
(2) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の検査
(3) 生活環境関連施設及び事業に関する調査・研究と普及推進
(4) 浄化槽の取扱要綱に基づく予備審査、登録
(5) 浄化槽の適切な施工と維持管理の指導及び調整
(6) 官公庁等より委託を受けた事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
会 員 正会員(83)
ア、浄化槽の製造を業とする個人又は法人(9)
イ、浄化槽の施工を業とする個人又は法人(23)
ウ、浄化槽の維持管理を業とする個人又は法人(51)
エ、生活環境に関連する事業を業とする個人又は法人(15)※浄化槽部会員15を含む
特別会員(4人)
ア、浄化槽について学識経験を有するもので、理事会が推薦するもの
イ、この法人に功労のあったもの、及びその経験に対し、理事会が特に推薦し、総会において承認されたもの
賛助会員(0)
この法人の目的に賛同して入会するもの
(令和7年6月1日現在 87)
役 員 役員名簿
情報公開 各部会資料等
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協会のあゆみ

昭和51.4.1
滋賀県知事より設立許可を受け、「社団法人 滋賀県浄化槽協会」として発足する。
昭和55.4.1
法定検査機関として、厚生大臣の指定を受ける。
昭和55.5.23
法定検査業務を開始する。
昭和60.10.1
浄化槽法施行。
昭和60.10.11
浄化槽法の規定により、滋賀県知事指定検査機関となる。
平成13.8.1
名称を「社団法人 滋賀県生活環境事業協会」に改め、事業等も変更する。
平成14.4.1
事務所を移転する。(大津市から栗東市安養寺7-1-25ウインドワードTビルへ)
平成21.4.1
浄化槽法第11条検査に効率化検査を導入。
平成25.3.22
滋賀県知事より「公益社団法人」として認定される。
平成25.4.1
名称を「公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会」に変更し業務を開始する。
令和4.6.27
事務所を移転する。(栗東市上砥山232番地滋賀県工業技術総合センター別館1階へ)

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