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法定検査事業

法定検査の内容

浄化槽法定検査業務/浄化槽法第7条・11条に基づく法定検査を行っています。

浄化槽法第7条検査/設置後の水質検査
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認する為、使用開始後3ヶ月を経過した浄化槽に対し、知事が指定した指定検査機関が行う検査です。

【検査内容】
外観検査 設置状況、設備の稼動状況・水の流れ方状況・使用の状況・悪臭の発生・消毒の実施状況・か、はえ等の発生
水質検査 水素イオン濃度・汚泥沈殿率・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量
書類検査 使用開始直前の保守点検の記録を参考に、適正に設置されているか否かを検査します。
                     
【検査手数料】(平成23年11月2日付滋賀県公報第3464号公告)消費税は非課税
(*浄化槽設置申請時に預かっています。)
10人槽以下 13,000円
11人槽~20人槽 14,000円
21人槽~100人槽 16,000円
101人槽~300人槽 20,000円
301人槽~500人槽 25,000円
501人槽以上 30,000円

浄化槽法第11条検査/定期検査
浄化槽にとってみれば年1回の定期健康診断で、浄化槽の状態が正常でない為、公共用水域の汚濁等を引き起こす事例がしばしば見受けられます。この為、昭和55年1月から通常の保守点検とは別に毎年1回知事が指定した検査機関が行っている検査です。

【検査内容】
外観検査 設置状況、設備の稼動状況・水の流れ方状況・使用の状況・悪臭の発生・消毒の実施状況・か、はえ等の発生
水質検査       水素イオン濃度・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度
書類検査 保守点検と清掃の記録、前回の検査記録などを参考に、保守点検と清掃が適正に行われているか否かを検査します。

判定基準
 環境省による「浄化槽法定検査ガイドライン」に従って判定します 。

検査後の処理
 検査結果が「不適正」と判定された場合や前年度指摘事項が未改善の場合は、速やかに市町等行政機関へ通知します。また、「不適正」の内容で指摘された項目については、次年度に指摘事項の改善状況を確認します。
対象となる浄化槽
 全ての浄化槽 (*10人槽以下の浄化槽につきましては効率化検査対象となりますので、保守点検業者にお問い合わせください。)

検査申込み
    検査申込みについては、「浄化槽法定検査(11条検査)受検申込書」(pdfファイル)
    により申込みを行ってください。
    なお依頼書の提出については、直接当協会まで郵送していただくかFAXによる
    提出をお願いいたします。
    検査日につきましては、別途ご通知いたします。
    <<連絡及び問い合わせ先>>
     TEL:077-535-9210
     FAX:077-535-9214             

             
【検査手数料】(平成23年11月2日付 滋賀県公報第3464号公告) 消費税は非課税。
10人槽以下 5,000円
11人槽~20人槽 6,000円
21人槽~50人槽 9,000円
51人槽~100人槽 10,000円
101人槽~200人槽 11,000円
201人槽~300人槽 12,000円
301人槽~500人槽 14,000円
501人槽~1000人槽 18,000円
1001人槽~2000人槽 20,000円
2001槽以上 21,000円

検査手数料は、検査終了後にご請求申し上げます。
なお、効率化検査対象の浄化槽に係る検査手数料は、保守点検業者へ
お支払いください。(上記検査手数料に合わせて、水質検査料として
別途料金が必要な場合があります。)


浄化槽法抜粋

(設置後の水質検査)
第7条  新たに設置され、又は構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3月を経過した日から5月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
(定期検査)
第11条浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。


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3つの義務


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