協会概要
代表挨拶
私どもの協会は、設立から47年にわたり、浄化槽の検査を中核事業として進め、本県の公共用水域の水質保全ならびに生活環境・公衆衛生の向上に
貢献してまいりました。この歴史と実績のある協会の事業を今後も着実に進められるよう力を尽くしてまいりますので、関係の皆さまのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
さて、滋賀県の令和3年度末における汚水処理人口普及状況は全国2位の99.1%で、うち、下水道が93.0%、浄化槽が2.4%を占めています。
施策として生活排水処理対策が下水道整備を中心に進められ、浄化槽が下水道に切り替えられてきたこともあり、浄化槽の設置基数が年々減少し、協会は厳しい事業環境にあることは変わりません。
しかしながら、浄化槽には下水道と同等の処理性能があり、低額で設置でき、さらに地震に強いなどといった特長があり、下水道が整備されない地域や災害時の避難所への設置など安心のある生活基盤を築いていくうえでその役割は高まるものと考えます。
また、浄化槽本来の生活排水対策機能を強化させるためには、浄化槽法で義務づけられた保守点検・清掃・法定検査の適正な維持管理が実施されるとともに、未管理浄化槽が解消される必要があります。
現在、浄化槽法に基づき設置された滋賀県浄化槽適正処理促進協議会において、県、市町、業界、協会が参加し、市町における浄化槽台帳の整備、未管理浄化槽に対する指導等について協議を続けられており、令和5年度に台帳を整備するとされています。
協会は、浄化槽法に基づく県内唯一の指定検査機関として、本県の生活排水対策の維持・向上に向け、琵琶湖版SDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」
に賛同して、浄化槽法定検査を中心とした業務を適正・着実に進めます。そして、県民、会員の皆様をはじめ県や市町、関係団体、事業者の皆さんから一層頼りにしてもらえる協会として社会的役割を果たしてまいります。ご指導ご支援を賜りますよう重ねてお願いいたします。
公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会
会 長 中 井 清
協会概要
名 称 | 公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会 |
代表者 | 中 井 清 |
営業時間 | 平日:8:45〜17:30 定休日:土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始 |
所在地 | 〒520−3004 滋賀県栗東市上砥山232番地 |
電話番号 | 077-535-9210 |
FAX | 077-535-9214 |
URL | https://www.s-seikan.or.jp |
メールアドレス | info@s-seikan.or.jp |
目的および事業
目的および事業 | この法人は、生活環境の保全と向上に関する正しい知識の普及啓発を行うと共に、生活環境関連施設の適切な施工と維持管理の推進及び新しい技術と事業に関する調査・研究並びに浄化槽法に基づく水質に関する検査を行い、公共用水域の水質保全と生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (1) 生活排水その他生活環境の保全と向上に関する正しい知識の普及と啓発 (2) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の検査 (3) 生活環境関連施設及び事業に関する調査・研究と普及推進 (4) 浄化槽の取扱要綱に基づく予備審査、登録 (5) 浄化槽の適切な施工と維持管理の指導及び調整 (6) 官公庁等より委託を受けた事業 (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
会 員 | 正会員(87) ア、浄化槽の製造を業とする個人又は法人(9) イ、浄化槽の施工を業とする個人又は法人(24) ウ、浄化槽の維持管理を業とする個人又は法人(54) エ、生活環境に関連する事業を業とする個人又は法人(15)※浄化槽部会員15を含む 特別会員(4人) ア、浄化槽について学識経験を有するもので、理事会が推薦するもの イ、この法人に功労のあったもの、及びその経験に対し、理事会が特に推薦し、総会において承認されたもの 賛助会員(0) この法人の目的に賛同して入会するもの (令和6年6月1日現在 91) |
役 員 | 役員名簿 |
情報公開 | 各部会資料等 |
協会のあゆみ
- 昭和51.4.1
- 滋賀県知事より設立許可を受け、「社団法人 滋賀県浄化槽協会」として発足する。
- 昭和55.4.1
- 法定検査機関として、厚生大臣の指定を受ける。
- 昭和55.5.23
- 法定検査業務を開始する。
- 昭和60.10.1
- 浄化槽法施行。
- 昭和60.10.11
- 浄化槽法の規定により、滋賀県知事指定検査機関となる。
- 平成13.8.1
- 名称を「社団法人 滋賀県生活環境事業協会」に改め、事業等も変更する。
- 平成14.4.1
- 事務所を移転する。(大津市から栗東市安養寺7-1-25ウインドワードTビルへ)
- 平成21.4.1
- 浄化槽法第11条検査に効率化検査を導入。
- 平成25.3.22
- 滋賀県知事より「公益社団法人」として認定される。
- 平成25.4.1
- 名称を「公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会」に変更し業務を開始する。
- 令和4.6.27
- 事務所を移転する。(栗東市上砥山232番地滋賀県工業技術総合センター別館1へ)