法定検査事業
法定検査事業 目次
法定検査の内容
浄化槽法定検査業務/浄化槽法第7条・11条に基づく法定検査を行っています。
@浄化槽法第7条検査/設置後の水質検査
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認する為、使用開始後3ヶ月を経過した浄化槽に対し、知事が指定した指定検査機関が行う検査です。
【検査内容】 | |
---|---|
外観検査 | 設置状況、設備の稼動状況・水の流れ方状況・使用の状況・悪臭の発生・消毒の実施状況・か、はえ等の発生 |
水質検査 | 水素イオン濃度・汚泥沈殿率・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量 |
書類検査 | 使用開始直前の保守点検の記録を参考に、適正に設置されているか否かを検査します。 |
【検査手数料】(平成23年11月2日付滋賀県公報第3464号公告)消費税は非課税 (*浄化槽設置申請時に預かっています。) |
|
---|---|
10人槽以下 | 13,000円 |
11人槽〜20人槽 | 14,000円 |
21人槽〜100人槽 | 16,000円 |
101人槽〜300人槽 | 20,000円 |
301人槽〜500人槽 | 25,000円 |
501人槽以上 | 30,000円 |
A浄化槽法第11条検査/定期検査
浄化槽にとってみれば年1回の定期健康診断で、浄化槽の状態が正常でない為、公共用水域の汚濁等を引き起こす事例がしばしば見受けられます。この為、昭和55年1月から通常の保守点検とは別に毎年1回知事が指定した検査機関が行っている検査です。
【検査内容】 | |
---|---|
外観検査 | 設置状況、設備の稼動状況・水の流れ方状況・使用の状況・悪臭の発生・消毒の実施状況・か、はえ等の発生 |
水質検査 | 水素イオン濃度・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度 |
書類検査 | 保守点検と清掃の記録、前回の検査記録などを参考に、保守点検と清掃が適正に行われているか否かを検査します。 |
判定基準
環境省による「浄化槽法定検査ガイドライン」に従って判定します 。
検査後の処理
検査結果が「不適正」と判定された場合や前年度指摘事項が未改善の場合は、速やかに市町等行政機関へ通知します。また、「不適正」の内容で指摘された項目については、次年度に指摘事項の改善状況を確認します。
対象となる浄化槽
全ての浄化槽 (*10人槽以下の浄化槽につきましては効率化検査対象となりますので、保守点検業者にお問い合わせください。)
検査申込み
検査申込みについては、「浄化槽法定検査(11条検査)受検申込書」(pdfファイル)
により申込みを行ってください。
なお依頼書の提出については、直接当協会まで郵送していただくかFAXによる
提出をお願いいたします。
検査日につきましては、別途ご通知いたします。
<<連絡及び問い合わせ先>>
TEL:077-535-9210
FAX:077-535-9214
【検査手数料】(平成23年11月2日付 滋賀県公報第3464号公告) 消費税は非課税。 | |
---|---|
10人槽以下 | 5,000円 |
11人槽〜20人槽 | 6,000円 |
21人槽〜50人槽 | 9,000円 |
51人槽〜100人槽 | 10,000円 |
101人槽〜200人槽 | 11,000円 |
201人槽〜300人槽 | 12,000円 |
301人槽〜500人槽 | 14,000円 |
501人槽〜1000人槽 | 18,000円 |
1001人槽〜2000人槽 | 20,000円 |
2001槽以上 | 21,000円 |
検査手数料は、検査終了後にご請求申し上げます。
なお、効率化検査対象の浄化槽に係る検査手数料は、保守点検業者へ
お支払いください。(上記検査手数料に合わせて、水質検査料として
別途料金が必要な場合があります。)
浄化槽法抜粋
(設置後の水質検査)
第7条 新たに設置され、又は構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3月を経過した日から5月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
(定期検査)
第11条浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。