事業継続計画を策定するとともに、効率化11条検査実施要綱を改正しました。

浄化槽の適正な維持管理を図るためには、大規模地震の発生や感染症の大流行等の非常時においても浄化槽法第11 条に基づく水質に関する検査(11 条検査)を継続して実施する必要があります。

当協会においては、令和3年4月に事業継続計画(BCP)を策定し、BCP発動基準を満たす事態が起こった場合の11条検査の取扱いについて、従前の10人槽以下の浄化槽に加えて11 人槽以上20人槽以下の浄化槽を効率化11条検査の対象として拡大することとしたことから、今般、効率化11条検査実施要綱の一部を改正し、令和3年4月1日から施行しました。